排煙窓・排煙オペレーターの修理・故障・メンテナンスはオイレスECOへ。

  • Cablex
 
HOME > 排煙窓・排煙オペレーターとは > 排煙窓の重要性

排煙窓の重要性

法律における排煙設備の必要性

日本ではこれまで、有毒ガスによる中毒や窒息が原因で人的被害を拡大させた建物火災がたびたび起きています。1970年代に起きた大阪と熊本のデパート火災では、100名以上の犠牲者を出し、そのうち大半が有毒な煙による中毒や窒息が原因でした。このような大火災を機に、建築基準法や消防法などの法律が改正されています。特殊建築物への安全な退避経路の確保や迅速に消火活動を行えるようにするために、建築基準法と消防法のなかで義務付けられています。
排煙窓は、これらの法律のなかで「自然排煙設備」に分類され、窓の大きさや位置など設置基準が細かく規定されています。

国内の火災事例と関連法の改正

国内の火災事例と関連法の改正

排煙窓が被害を最小限に留めたケース

 2013年7月16日 読売新聞大阪版朝刊掲載

2013年、兵庫県宝塚市役所で焼損面積約2,200m2の大規模な火災が起きました。火災当時、庁舎内にはおよそ600名の来庁者や職員がいましたが、複数の職員が排煙窓を操作して室内に煙を屋外に逃したことで、煙にまかれることなく全員が避難。重傷者を出さずに済みました。
宝塚市役所で使用されていた排煙窓は、オイレスECOの「キャブレックスオペレーター」です。

とっさの排煙 避難助ける

排煙設備の定期報告制度について

排煙設備を設けても、火災の際に適切に使える状態でなければ意味がありません。
実際に、日常の維持保全や定期報告が適切に行われていなかったことが原因で、火災につながるケースもありました。
こうした状況を受け、2008年4月に施行された建築基準法改正では、 第8条に維持保全、第12条に検査・報告が義務付けられています。 また消防法第17条3の3で管理者による点検・報告、第44条で罰則が規定されています。

特殊建築物の定期調査報告の概要

排煙窓は有資格者による定期的な検査をし、行政へ報告する事が義務付けられています。

特殊建築物の定期調査報告

専門技術者による適切な調査・検査が重要

専門技術者による適切な調査・検査が重要

排煙窓の維持保全には、専門技術を有する者による適切な調査・検査を行う必要があります。
排煙オペレーター専門業者のオイレスECOでは、日常点検・定期的維持管理等の保守契約によりオペレーター装置点検報告書の作成をサポートいたします。いつまでも安心してご使用いただくためにも、タイムリーで的確なメンテナンスをおすすめします。

自然換気でのご利用と訓練

春や秋は冷暖房を使用せず自然の風を取り入れることにより快適な環境を作れるうえ、省エネルギーで地球環境への負荷低減にも貢献できます。また、排煙オペレーターを適切に操作することで、窓の貼り付きなどの故障防止などにも繋がります。さらに、日常の操作において排煙窓・排煙オペレーターの操作に慣れることにより、万が一の非常時の適切な対処の訓練にもなります。

この他、消防訓練においても排煙オペレーターの開放による避難訓練も行っていただければ、より効果的です。

  • オイレスECOへの
    お問い合わせはこちらへ
  • お電話でのお問い合わせ
  • メールでのお問い合わせ